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  • Q.  「動画音声加工」は改正著作権法の施行によって影響を受けますか?
  • A.  2012年10月1日に改正著作権法が施行され、インターネット上に権利者に無断で公開された有償著作物等(市販されている音楽や有料動画等)をそれが本来「有料」で提供されているものと知りながらダウンロードした人に対し、権利者がダウンロード者を特定し刑事告訴した場合において刑事罰が適用され得るようになりました。
    この件について動画音声加工がどのような影響を受けるのか気になるユーザーもいるかもしれませんが、結論からいえば、改正著作権法が施行されたことによる影響は基本的にありません。

    この刑事罰が適用されるためには以下の全ての条件を同時に満たす必要があります。
    1. ダウンロードされたファイルが著作権保有者等の権利者に無断で違法に公開されているものであること
      (そのようなファイルについては元々本ツールでは転送自体を禁止しているため、通常の利用においてこの条件に当てはまることは基本的にありません)
    2. オリジナルのコンテンツが本来「有料」で提供されている映像または音声であること
      (よって、テレビ番組やボーカロイドの大半の楽曲のように無料で公開されているコンテンツは対象外。また静止画や文書も対象外)
    3. ダウンロードされる前の時点でそのファイルが著作権に違反することをユーザーが知っていること
      (例えばペットと戯れる動画をダウンロードしてみたら意図せずBGMとして市販の音楽が使用されていたような場合には、事前にそのファイルが著作権違反である事実を認識していなかったので対象外)
    4. 違法に公開されたオリジナルのコンテンツの権利者によって、違法ダウンロードしたユーザーが何らかの手段で特定され(これは現実的に極めて困難)、なおかつ刑事告訴されること
      (著作権侵害は親告罪であるため権利者が調査費用や宣伝目的等の何らかの事情により黙認している場合においては対象外)
    この条件は非常に限定的なものとなっており、本ツールのユーザーが上記の全ての条件を同時に満たすことは現実的にほぼ不可能です。

    いずれにしましても、転送してもよいファイルと転送してはならないファイルの判別基準の説明に記載している通り、本ツールでは元々多少なりとも著作権侵害の疑いのあるファイルを転送することを禁止しています。刑事罰の対象となるかどうかに関わらず著作権に違反するファイルについては転送しないようにして下さい。
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